NISHIDA Now NO.45
NISHIDA Now 45
令和3年(2021年)1月26日発行
令和2年分確定申告の青色申告特別控除について
青色申告特別控除額は、令和1年分では10万円と65万円のいずれかでした。
10万円の控除を受けるためには下記①の要件を、65万円の控除を受けるためには下記①から④の要件を満たすことが必要でした。
- 青色申告をしている。
- 事業所得、不動産所得若しくは山林所得を生ずべき事業を営んでいる。
③ ②の所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による記帳を行っている。
④ ③の記帳に基づいて作成した損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付し、確定申告書に控除を受ける金額を記載した上、法定申告期限内に提出する。
しかし、令和2年分からは、青色申告特別控除額が、10万円、55万円、65万円の3段階に変更になりました。
・10万円の控除を受けるためには①の要件を満たすという点に変更はありません。
・55万円の控除を受けるためには①から④の要件を満たすことが必要であり、令和1年分では同要件では65万円の控除でしたが55万円となりました。
・65万円の控除を受けるためには①から④の要件に加え、⑤又は⑥のいずれかの要件を満たすことが必要になりました。
⑤ 事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
⑥ 確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
※電子帳簿保存、e-Tax(国税電子申告・納税システム)については、国税庁HPをご参照ください。
青色申告特別控除要件 | ||
控除額 | 令和1年分(改正前) | 令和2年分(改正後) |
10万円 | ① | ① |
55万円 | 適用なし | ①から④ |
65万円 | ① から④ | ①から④及び
⑤又は⑥ |
- いつもと違った年の瀬
晩秋から、新型コロナウイルス罹患者が首都圏を中心に急激に増加しており
いつもであれば、当事務所も忘年会を行っておりましたが、今年は中止となりました。
その代わりに、研修時の昼食に仕出し弁当でお食事会となりました。
コロナ感染防止の為、静かな食事会です。
静かにしたことで、食材一つ一つの味を楽しむことが出来ました。
おしゃべりしながらの食事も楽しいですが、いつの日かコロナが脅威で無くな時まで
少しがまん・・・。
年末年始も感染予防を徹底したおかげか、新年、所員全員元気なスタートとなりました。
〈環境チームだより〉
新型コロナウイルスの感染が地球規模で拡大する中で、新しい年を迎えることになりました。
世界中で、多くの人々が生存の危機と生活の困難に直面している現状で、今年も、昨年に引き続いて、ソーシャルディスタンスを意識した生活を考え実行する一年になろうかと思いますが、皆さまには、ご自分自身とご家族を守り、また周囲の大切な方々を守りながら、健やかな日々を過ごして頂きたく思います。そのために、皆さまお一人お一人が、新型コロナウイルスの感染防止や拡大阻止のためにできることを今一度確認して、コロナ禍を共に乗り越えて頂きたいと願っています。
当事務所では、環境活動の一環で毎月CO2の排出量を測定し、発表することになっています。
全体としては前期比で8.39%の削減となっております。
使用割合としてはガソリンが一番多くなっております。
要因は、コロナの影響で公共交通機関の利用を避け各自自動車での移動が多くなったことが要因です。
今後も、ステイホームの世の中だとは思いますが、引き続き環境に配慮した生活を所員一同進めて参ります。